松平園地の蓮
愛知県行政書士会 岡崎支部
行政書士は あなたのための 街の法律家です






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【会員ページ新着情報】
理事会便り
研修会資料

        大樹寺の桜
  
2010.08.12
NEW 22年改訂版 事業承継ハンドブック
2010.06.11
雇用の安定のために(詳細版)
2010.06.11
労働基準法の一部を改正する法律の概要
2010.04.29
雇用調整助成金中小企業緊急雇用安定助成金ガイドブック
2010.04.09
子ども手当について 一問一答
2010.04.09
周産期医療施設の早期の施設整備について
2010.02.11
行政書士会のCM
2009.11.28
行政刷新会議(第3回)(平成21年11月19日)
2009.11.18
事業仕分け
2009.11.18
時間外労働の限度に関する基準
2009.10.11
行政書士が不正代行、偽装結婚や不法就労
2009.07.30
大阪弁護士会:NHKに「行政書士の離婚法律相談は違法」
2009.07.01
環境対応車普及促進対策費補助事業のご案内
2009.04.19
大手銀行の破綻阻止と米当局が異例の声明
2009.04.06
北ミサイル発射、打ち上げ費用300億円
2009.04.04
平成21年度税制大綱
2009.03.20
北海道行政書士会の頑張り(離婚と生活保護)
今の話題 豚インフル、メキシコ死者81人に
いつも最新 裁判員候補者の「呼出状」のモデル公表
支部役員の一言二言
副支部長 橋本 幸夫
 この頃、明るい話題が少なく、将来に不安と焦燥感を持つ者です。  一国の首相が億単位の金を貰って「知らない」と言うし、 又ある方は説明責任を果たしていないと非難する方もいる。  何と言わせれば説明責任を尽くしたというのだろうか。  例えば、「私は企業から○億円の金を貰いました。いい金づるですよ」 と言えば説明責任をはたしたのか。・・・言わないね。  (本当に貰っていなかったら大問題だが、かつて与党だった方々は 自分たちがそうだったからと類推解釈しているのか?・・でも多くの人が 本当は貰っていると思っているだろうな?)  オリンピック代表選手の服装が問題  「今の若者はあんな格好している子が多いんじゃないの」  なんて発言をした司会者がいました。  多くの人が視聴する中での司会者の個人的な発言は、 若者に「そうですよ」と言ってほしいのかどうか分からないが、 TPO(Time ,Place ,Object)とゆう言葉を思い出します。  国の代表という心意気を持ってほしいですね。  自由に、と言うことは何をやってもいいということではないはずです。  過日、岡崎天満宮へ節分厄除祈願に行ってきました。  早くに行ったつもりですが387番でした。大勢の人と豆まきをしました。  私の願いが届いたかどうか。ちょっと、豆の数が少なかったかな。  ‘オニ共め 飛び交う豆を 見事よけ‘  超駄作
副支部長 佐々木 保明
専門職としての勉強を怠っていませんか?

 3000種類以上といわれる官庁等に対する許認可は、本来、行政書士がその申請代理権を独占しているのですから、それらの申請手続きにもっと多く、大きく関与すべきであるはずです。  ところが、許認可手続そのものが、最近厳格を極め、その手続の困難さ故に、国民からも敬遠されがちであるにもかかわらず、その国民に代わり、手続代理の独占権を有している行政書士も同じ様に手続に対し、敬遠してしまっているのでは、行政書士の未来そのものが危うい、と言えるのではないでしょうか。  まだまだ行政書士が本来有する職域の中で開拓されていない分野は沢山あります。  そもそも許認可手続そのものは、さまざまな事業の公正、公平性を担保保証するため、法令を遵守する形を以ってその事業の適正化を一定レベルで維持してゆこう、との趣旨で設けられたものと言えます。しいては、このことが社会全体の公共の福祉につながるものである、との 理念から発しているものと考えられます。ですから許認可手続そのものが法令遵守の厳格化に進むことは、むしろ国民にとって歓迎すべきものであり、これに対して行政書士も国民の側に立ってこれを推し進めるくらいの気概を会全体で持つべきであります。  現在の許認可の複雑化、厳格化の波に押されて、今までにはなく、国民から期待されているはずの許認可手続のエキスパートである行政書士は、本来の仕事を敬遠し、自覚なく、研修もろくにせず、唯、食べていけない、などと嘆いているのではなく、もっと勉強すべきであります。

                連続論説文 第一回目    文責 行政書士佐々木保明

支部のぶつぶつ
支部長 島津 達雄
行政書士の業務・・とは

(業務)
第一条の二  行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。

第一条の三  行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。
一  前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続及び当該官公署に提出する書類に係る許認可等(行政手続法 第二条第三号 に規定する許認可等及び当該書類の受理をいう。)に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為(弁護士法 第七十二条 に規定する法律事件に関する法律事務に該当するものを除く。)について代理すること。
二  前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。
三  前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。

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